専門家しか知らない、示談・慰謝料倍増の秘密!

 

実は、保険会社から提示される賠償額は、
損害の実情よりも低い 不当な金額です。
実際には、その提示額より最大3倍もの
損害賠償金※ が受け取れるのです…

「 会社員、交差点で事故(100対0)、むち打ち(後遺障害12級13号)
治療期間250日(入院無し)、争いなしのケースの場合。」
 

その、専門家しか知らない 損害賠償金
請求法・示談交渉術を、交通事故専門の
行政書士の私が 全て お教え致します。
※治療費、付添看護費、入・通院費、休業損害、逸失利益、慰謝料、後遺障害など。
 
私が、これからお話しする、その全ての内容は
交通事故を専門に扱う 弁護士行政書士に、多額の着手金+成功報酬を支払わなければ知る事ができない、示談交渉術損害賠償金の請求法です。

その、交通事故の際の対処法、後遺障害等級認定の手続き、示談交渉の進め方、損害賠償 請求法など、専門家たちが 一般には決して語らない、あらゆる場面で 役立つ対処法を、 「被害者の立場にたって」分かり易く、明快に解説いたします。

※注意事項
損害賠償金を増額請求するには、示談書に 印鑑を押していないことが条件となります。既に 示談所に印鑑を押してしまった方は、保険会社との交渉ができなくなるため、増額請求することが できません。ご注意ください

※ 類似サイトに ご注意下さい!
最近ネットでは、弁護士、行政書士などの資格もなく、専門家でないにも関わらず、
こうすれば もっと賠償金が貰える!などと 宣伝しているサイトがあるようです。
いわゆる示談屋と呼ばれる方達が、ネット上で 交通事故被害者を獲物にしようと
虎視眈々と狙っているそうです。私の所へも、何も知らない交通事故被害者から、
「あれは詐欺だ! 二次被害に遭った!」という声が、多数 寄せられております。
それらを利用されるよりも、まずは、弁護士、行政書士などにご相談ください。

弁護士に依頼して裁判を起こすほどでもない、できれば示談で済ませたい、
しかし、保険の相場もわからずどうしたらいいの?と、お困りのあなたへ・・・

アクセス頂き、ありがとうございます。

はじめまして、交通事故を専門に 行政書士の業務を行っております、岩崎 正志(ペンネーム)です。

ご存知の通り、交通事故にあった時には、損害賠償などの法律知識が必要不可欠です。

しかし、ほとんどの方は、法律で保護されていることを知らないまま、ある日突然、交通事故の被害者となってしまいます。

そのため、多くの被害者は、保険会社から提示される“損害賠償金”の金額が、
“最も額の低い基準である自賠責基準”に基づいて計算された金額とは知らないまま、
損害の実情よりも低い金額で、示談を認めている事が大変多いのです。

ええ、そうです。実際には、もっと高い“慰謝料算定基準”があるのです。

その算定基準で損害賠償金を計算し、保険会社に請求をすれば、
保険会社が提示した金額より、最大3倍もの損害賠償金を受け取れるのです。

これらの事実を 多くの被害者は知らないが故に、相手の示談担当者のいいなりに
なってしまい、示談を認めてしまっているのです。

そのような中、あなたはよくぞ、保険会社から提示された賠償金に疑問を抱かれ、
また、弁護士に高い費用を払ってまで裁判を起こすほどでもない、
できれば示談で済ませたい。と思われ、このページに辿り着かれましたね!

きっと、このページに辿り着くまでに、

損害に比べて、あまりにも慰謝料が少なく 納得できない・・・
事故を起こした相手から、何の連絡も謝罪もない・・・
とにかく早く解決してスッキリしたい・・・
だけど、保険の相場もわからず、どうすればよいのか分からない・・・
かといって、正直、個人で戦うのは不安・・・


など、いろいろな悩み、不安があったことでしょう。
本当に 辛かったですね。お見舞い申し上げます。

確かに、被害者であるあなたが戦う相手は、保険会社のプロですから不安でしょう。
当然、知識ゼロのまま戦っても、100% 勝ち目はありません。
( 示談代行付きの自動車保険が主流である為、交渉相手は保険会社の担当者です。)

だからと言って、自動車学校が教えてくれる訳ではありませんし、
弁護士に相談しても、具体的な方法を教えてくれる訳ではありません。

そこで、私は、交通事故を専門に行政書士の業務を行う中で、実際に、
解決へと導いてきた「 正当な賠償額を受け取る方法 」や、「 示談交渉術 」を、
あらゆるリスクを覚悟の上で、思い切って、公開することに決めました。

しかし、

なぜ、顔写真や名前を伏せてまでも公開しようと思ったのか?
なぜ、保険会社は 損害の実情よりも明らかに低い金額を提示するのか?


本題に入る前に、まずは、それらの理由についてお話しさせて下さい。


保険会社が“低額な損害賠償金”を 提示する理由。

結論から言いますと、保険会社は営利企業です。

つまり、支出となる損害賠償額を、できる限り支払わないことが
会社の利益につながる構造
なのです。

更に言うならば、相手の保険会社は、あくまでも 加害者側の保険会社であり、
交渉サービスとして、加害者の代理として、被害者(あなた)と交渉を行ったり、
治療費の支払いをするなど、被害者の為に 業務をしている訳ではありません。

ですから、被害者側の保険会社が 低額な損害賠償金を提示してくることは、
営利企業の保険会社からすれば、至極当たり前のことなのです。

たとえ、交通事故の被害者である あなたが、肉体的・精神的な苦痛を負い、
あなたにしか分からない辛さ、大変な思いをされておられたとしても、
保険会社にしてみれば、あなたの辛さ、苦痛は、一切 関係ないのです。

“ 保険会社が提示してくる賠償額は、低額なのが当たり前。”

逆に言えば、それだけ 正しい知識を身につけさえすれば、提示された金額よりも、
確実に、損害賠償金を倍増させることができる。ということなのです。

しかし、保険会社に悪意は無いとは言え(そう思いたい)、損害の実情よりも低い
金額を提示し、被害者は、その金額を受け取っている姿を見てきた私としては、
保険会社の態度に対して、フツフツと怒りが込み上げてくる思いです。

なぜならば、会社の利益を優先するよりも、まずは 被害者に、正当な賠償金を
お支払いするのが道理であり、それが 保険会社の役割だと私は思うのです。

だからこそ、そんな状況に、私は 黙って見ていられなくなったのです。

それが、このマニュアルを公開しようと思った理由です。

ただし、

一般公開することに、正直、怖い気持ちもあります。

と言いますのも、行政書士は弁護士と異なり、訴訟や 示談交渉等の紛争解決を
代理すること
は、弁護士法72条により禁止されています。

つまり、行政書士は、後遺障害等級認定手続や、異議申立手続の申請のサポートを主要な業務としており、直接、保険会社に請求、交渉することは出来ないのです。

分かり易くまとめますと、以下のような役割分担となります。

「損害賠償金などの請求 」は、弁護士
「事実証明など書面作成 」は、行政書士

ですので、弁護士側からすれば、

今回、行政書士の私が「請求法・示談交渉術」などのマニュアルを公開する
という事は、直接 請求、交渉はしないとは言え、ある種のタブー( 禁制 )を
犯していることになる
のです。

そもそも、行政書士は 書面作成が主な業務なのですから・・・

ですから、私自身 下手をすれば、弁護士側からは勿論、行政書士側からも、
“何らかの警告”を 受ける可能性が 非常に高いのです。

また、営利企業の保険会社からすれば、このようなマニュアルが一般公開される
ということは、会社の儲けが少なくなってしまうことにも繋がります。

ですから、保険会社からも いつ、どのような嫌がらせを受けるとも限らないのです。

上記の理由により、もしかしたら、このマニュアルを公開することが
出来なくなってしまう可能性も、十分に考えられます。

しかし、私自身、

「行政書士の免許を失うリスクを背負ってでも、被害者の方のために公開したい! 」

とそれだけの覚悟で 公開に踏み切った経緯もございますので、それが、
公開し続けることが出来なくなってしまった・・・では、本末転倒な話しです。

また、このような公(おおやけ)の場で、私の顔写真や名前を公開してしまうと、
私のお客様にも ご迷惑をお掛けしてしまう可能性もございます。

そのような理由から、私の写真と名前は公開できないことを、ご了承ください。

提示額より、最大3倍もの損害賠償金を勝ち取る秘訣。

さて、前置きが長くなってしまいましたが、今から 本題に入りたいと思います。

まず、前述しました通り、示談交渉は 保険会社の代理人との交渉になります。
なぜなら、任意保険加入者の多くが、自家用自動車保険に加入しているからです。
( 自家用自動車保険とは、事故が起きた場合の“示談代行付きの保険”です。)

そのため、被害者(あなた)の元に 示談交渉しに来るのは、加害者本人ではなく、
保険会社の代理人がほとんどであり、その代理人は、年に 何十件もの交通事故を
扱っている、文字通り、交通事故解決のプロです。

と言うことは、そのプロを相手に あなたは、交渉を行わなければならないのです。

「交通事故解決のプロとの交渉は、素人には難しいのでは?」と、
思われるかも知れませんが、ご安心ください!

確かに、保険会社の代理人は、できるだけ低い金額で 早く示談をするようにと、
培った知識と経験を武器に、あの手、この手を匠に使ってきます。

だからといって、その保険会社のいいなりにならない為に、
難しい専門知識を覚える必要もなければ、高度なテクニックも必要ないのです。

そうでなければ、知識ゼロの一般の被害者の方たちが、保険会社のプロを相手に
最大3倍もの損害賠償金を勝ち取る
ことなど、出来ようはずがありません。

とは言え、あなたは、まだ経験なさっておられないのですから、
とても信じられない話しかも知れません。

そこであなたに、実際に、約3倍もの 損害賠償金を勝ち取ったときの
本物の書類
を映像でお見せしながら、私の生の声を通じて お伝えいたします。

以下、画面中央の“再生ボタン”をクリックして ご覧下さい。
※映像内の書類は、ご本人の許可をいただいた上で、公開しております。
※守秘義務の関係上と、お客様にご迷惑をおかけしない為にも、顔・名前は伏せております。




まさか、ここまで金額がアップするとは 思いませんでした・・・

35歳 女性(会社員)
被 害 者: 信号あり交差点で直進中、相手が右方向から衝突。 相手側道路は赤信号。 相手運転手は飲酒運転。
過失割合: なし
傷 病 名: 頸椎捻挫 (後遺障害12級13号)
治療期間: 治療期間 250日
入院なし、通院日数 190日
治療費、休業補償は保険会社が全額支払済み


実際に頂いた生の声:
初めての事故で、しかも私のほうには全く過失がなかった為、
保険会社とすべての交渉を直接しなければならず、とても不安でした。

交通事故に関する知識もなかったので、行政書士の先生に相談し、
示談交渉のことや、どのくらいが正当な金額なのかなどを教えていただきました。

その結果、保険会社から提示された金額の3倍程度の金額を受け取ることができました。

交通事故の示談交渉や慰謝料などの知識が全くないことは
本当に怖いことだと思いました。
大変お世話になり、本当にありがとうございました。

感想にもあります通り、相談者の女性は、初めは 自分一人で 保険会社のプロと
交渉することに 強い不安を抱かれ、正当な金額を受け取れるかどうか半信半疑でした。

しかし、たった“3つのポイント”を実践しただけで
保険会社からの提示額、¥3,093,313円から、¥8,639,689円までアップしたのです。



賠償金を倍増させるために重要な“3つ”のポイント。

上記のように、保険会社から 正当な損害賠償金を支払ってもらえる為には、
以下、3つのポイントが重要です。


1.被害者の過失割合(7:3など)をできるだけ少なくする。
加害者の過失が70%、被害者の過失が30%であると仮定すると、
過失割合7:3となり、被害者に生じた損害の額が1000万円の場合、
加害者は700万円の負担を負うことになります。

この被害者の過失を、30%→20%→10% と少なくすればするほど、
被害者に支払われる損害賠償額の金額も、増額していく仕組みです。

2.慰謝料などの損害賠償金の算定を、一番高い基準で計算し請求する。
交通事故による慰謝料等の算定基準としては3つあります。

 ・自賠責基準
 ・任意保険基準(現在は廃止されています。)
 ・地裁基準

保険会社は、まず、この中で最も額の低い基準である自賠責基準に
基づいて計算を行い、被害者と交渉してきます。

しかし、“最も額の高い地裁基準(弁護士会基準)で 保険会社に請求をする”
ことが、慰謝料を最大化するための重要なポイントになります。

3.後遺症が残ったとき、納得のいく後遺障害の等級獲得。
後遺障害がある場合、保険会社の代理人から「治療を打ち切ってほしい」と
言われます。そんな時、被害者は 医師にお願いして、症状固定日を確認し、
後遺障害の内容を記入した 後遺障害診断書を書いてもらいましょう。


これら3つのポイントを実践するだけでいいのです。

もちろん、知識ゼロの方でも安心して実践できる内容ですし、だからこそ、
先ほどの女性は、約3倍近い損害賠償金を勝ち取ることができたのです。

彼女の報告を電話で聴きながら、私自身、彼女の悩み、辛さを伺っていたため、
二人とも歓喜のあまり、涙を流しながら 喜びを噛みしめることができました

彼女・彼らと接して感じるのですが、被害者の方たちは、
ただ単に、「お金が欲しいから」賠償金を請求しているわけではないのです。

お金ではなく、損害の実情に見合った金額を 提示して欲しいだけなのです。

提示額 = 被害者が受けた 辛さ、痛みの対価。とも言えるのですから・・・。

例えば、むち打ち。
この痛みや 辛さは、むち打ちになった本人しか分からないと思います。

ただ・・・、見た目には その辛さが分かりにくい上に、保険会社からは賠償金を
不正受給することが目的として、病気であるかのように偽る行為、詐病(さびょう)。

要するに、完全に嘘ではないのですが、交通事故による苦痛や 不利益を
過剰申告して、賠償金を余分に引き出そうとする行為と 疑われやすいのです。

なぜなら、むち打ち症は、やり方によっては

後遺障害14級が取得でき、200万円 貰えるのですから…

そのような背景があるからこそ、保険会社が 目の色を変えて被害者を責める。
その為、むち打ち症が一番、もめ事にもなり易く、交渉が難航するのです。

下記の会社員の女性も また、同じような悩みを抱えていたのです。


後遺障害等級にも納得できなかったのですが・・・

45歳 女性(会社員)
被 害 者: 信号あり交差点で直進中、相手が左方向から衝突。相手側道路は赤信号。
過失割合: なし
傷 病 名: 頸椎捻挫(異議申し立てののち、後遺障害14級10号)
治療期間: 治療期間 232日
通院日数 108日
治療費、休業補償は保険会社が全額支払済み


もっと高い賠償額を頂けたと思うのですが、155万円のアップでした。

彼女は最初、大した怪我ではないと思われたそうですが、時間と共に、
むち打ちの症状や 腰に痛みが出現し、頭痛にも 悩まされていたそうです。

そんな苦痛の中、保険会社より 示談金が提示されたそうなのですが、正直、
第一印象としては、「私の痛みはこんなものなのか・・・」と 落胆されたそうです。

また、後遺障害等級に対しても 納得できなかったそうなのです。
実は、この後遺障害の等級は、

損害賠償額を計算するときに、最も重要なポイントです!

なぜなら、異議申し立てを行い、非該当から 14 級になっただけでも、
最低でも 75 万円以上は増額する
からです。

※ただし、過失が有る場合は、過失割合に応じて減額されます。

むち打ち ( 頚椎捻挫、外傷性頚部症候群など ) でも 6 ヶ月以上、
集中して治療しても治らないような神経症状は、異議申し立てにより
14 級 9 号が認定されることも少なくありません。

とは言え、治療継続の必要性を、医学的に立証した上できちんとした治療を
行わなければ、ほとんどが 非該当という厳しい状況になってしまいます。

例えば、むち打ち症状を引き起こす神経の圧迫。
これらを医学的に立証しようとした場合、レントゲンの画像では無理なのです。

なぜならば、神経の圧迫は 一般的な「レントゲン」では写らないからです。

一般的な「レントゲン」ではなく、もっと特殊な画像撮影法、
「MRI(核磁気共鳴画像法)」でなければ、神経の圧迫は写らないのです。

ですから、後遺障害の認定が“非該当”にならないためにも、
MRI設備の有無を確認してから 病院を選択するなど、早い時期から、
後遺障害認定や、交通事故損害賠償の知識を付けておく事が重要です。

しかし、それらの知識も 経験もない彼女は、言いたいことも言えないまま
相手の言いなりになり、治療を 3ヶ月で打ち切られそうになったのです・・・。

なぜ、保険会社は、3ヶ月で治療を打ち切ろうとするのか?

それは、“打撲は1ヶ月、むち打ちは3ヶ月、骨折は6ヶ月”という目安があり、
それを基準に、治療が長引くことで、賠償金が増額することを避ける為だからです。

・・・・・・が、しかし!

例え、相手が保険会社のプロだとしても、言いたいことが言えなくても、
主張したいこと、伝えたいことを書面で伝えることによって、

保険会社が地 団太踏んで悔しがるほど、認めざるをえない状況に
することができ
るのです。

それによって、示談は少々長引きましたが、異議申し立てののち
後遺障害14級10号を取得し、保険会社が渋々提示してきた増額提示に
彼女は満足した表情で 深くうなずき、納得のいく形で 示談が成立したのです。

彼女いわく、まだ 首も腰も痛いそうですが、
モヤモヤしたものがスッキリ取れて、とても清々しい気持ちです(笑)と。

このような声を頂く度に、「リスクを背負ってまでも公開して良かった!」と
心から嬉しく思います。

既に、この方法を使って、解決された方たちが大勢いらっしゃいます。
下記には 許可を頂いた方のみ、解決に至ったケースを掲載しております。

皆さんが どのような事で悩まれ、また、どのようにして解決されたのか?
実際の生の声や、解決のポイントも紹介しておりますので、役立つと思います。

その解決に至ったケースが、コチラになります。

何を言っても 取り合ってくれなかった保険会社が・・・

25歳 男性(会社員)
仮称Sさま
被 害 者: 信号なし交差点で直進中、相手が左方向から衝突。
相手側道路は一旦停止標識あり。
こちらは一旦停止標識なし。
過失割合: 争いあり
傷 病 名: むち打ち症
治療期間: 治療期間 345日
入院なし、通院日数 66日
治療費・通院交通費は保険会社が全額支払済み


解決する前の悩み:
仕事の関係上、思うように会社を休んで病院に通うことができず、
休業日数は0日です。 過失割合では、相手の保険担当者は「それは無理ですね。」
と一言で片付けられ、全く取り合ってくれません。

解決のポイント:
過失割合の判例を元に、こちらの過失はないという主張をするとともに
裁判所基準で損害賠償額の計算をしたことが、解決のポイントです。


難しい法律を覚えるのかな?と身構えていましたが・・・

25歳 男性(会社員)
仮称Sさま
被 害 者: バイクで走行中、駐車場から出てきた自動車に接触された。
過失割合: なし
傷 病 名: 左手骨折、両膝打撲
治療期間: 治療期間 64日
入院なし、通院日数 34日
治療費は保険会社が全額支払済み
18歳 男性(学生)


解決する前の悩み:
保険会社から提示された示談の内容がどういったものなのかも
わかりませんでした。不安になって購入いたしました。

解決のポイント:
自賠責基準と、地方裁判所支払基準の違いを知り、地方裁判所支払基準に従って、
損害の請求を行ったことがポイントです。


このマニュアルのお陰で スッキリ解消しました!

25歳 女性(会社員)
被 害 者: 自動車にて赤信号で停車していたところ後ろから追突される 。
過失割合: なし
傷 病 名: 頸椎捻挫
治療期間: 治療期間 116日
入院なし、通院日数 30日
治療費は保険会社が全額支払済み


解決する前の悩み:
相手から謝罪もなく、保険会社からも 何の説明もないまま示談金提示でした。
もーとにかく、腹が立って示談のときも興奮して話しをしていました。
確かに、他人から見たら、頚椎捻挫やむち打ちは、大したことがないように
見えるのかもしれませんけど、このマニュアルのお陰でスッキリ解消できたので、
本当に助かりました。

解決のポイント:
保険会社から、治療期間のわりに通院日数がすくないと言われて、まったく
相手にされていないようでしたので、冷静になって交渉するようにアドバイス
させて頂きました。そして、地方裁判所支払基準で損害金額を計算していただき、
文書のやりとりで交渉することにしたのが、解決のポイントです。


保険会社ともめずに、すんなり交渉することができました。

32歳 女性(会社員)
被 害 者: 自動車にて赤信号で停車していたところ後ろから追突される 。
過失割合: なし
傷 病 名: 頸椎捻挫
治療期間: 治療期間 186日
入院なし、通院日数 45日
治療費は保険会社が全額支払済み


解決する前の悩み:
長い間、痛かったのに予想よりも少ない金額でした。
保険会社の担当者からは「病院の通院日数からするとこの金額が妥当です。」と
はっきり言われてしまい、半ば諦めていたのですがこのマニュアルを読み、
納得できる金額を得ることができました。

解決のポイント:
裁判所基準で損害賠償額の計算をしたことが 解決のポイントとなりました。

今までのケースを見ましても、最初の提示金から、約2倍〜3倍の増額です。

マニュアルに書かれてある通りに実践された結果・・・とはいえ、私が もっと
アドバイスをしていれば、更に増額できていたケースもあります。

ご本人達は、とても満足して下さいましたが、私としては 非常に悔しいです!

あなたの賠償金も増額できると、断言いたします。

保険会社の提示金は低額である。その事実を知らないまま、保険会社が提示する
償金額を 受け取られている被害者の方が、本当に かわいそうでなりません。

交通事故を原因とする治療が終わり、示談交渉がはじまると保険会社は

当社の基準を元に、
「過失割合は○:○」、「慰謝料は○○円になります」、「その費用は認められない」
などと、様々なことを あなたに言ってきます。

しかし、これらは、保険会社にとって利益につながる為の、
都合の良い勝手な言い分だということを、どうか、ご理解ください。

保険会社は、必ず 低額の金額を提示してくるのですから、その提示金よりも
アップすることは間違いない
と言っても過言ではないでしょう。

とは言え、前述しました通り、これらの損害賠償金の請求法示談交渉術は、
交通事故を専門に扱う 弁護士や、行政書士などしか知りません。

多額の着手金+成功報酬制 を支払わなければ、知ることができないのです。

しかし、今回に限っては、もっとお金が欲しい、という人たちではなく、

痛みや辛さに見合った金額を提示して欲しいだけ。

そう思われる方にだけ、公開いたします。

私自身、今まで被害者の方と、直接 お話しして、
お金の価値が分かる方、つまり、「ただ単に、お金が欲しいから」という
欲求のみで、賠償金を請求しているわけではない、

お金ではなく、損害の実情に見合った金額を提示して欲しいだけ。と、
思われる方にだけ、お伝えしてきました。

だからこそ「今回も、そのような方たちと同じ考え方、価値観をお持ちの方
のみに教えて差し上げたい。」と思いたったのです。

「被害者の人たち全員に、教えてあげたらいいじゃないか!」と、
もしかしたら、あなたは、そう思ってしまうかも知れません。

しかし、残念ながら、被害者の人たち全てに教える訳にはいかないのです。

なぜならば、交通事故による苦痛や 不利益を過剰申告して、賠償金を余分に
引き出そうとする行為、詐病(さびょう)を使う人が必ずいるからです。

今でも交通事故外傷後に、むち打ちや、 視力障害を訴え、それが詐病かどうかで
保険会社側から訴えられ、激しく争っている事件が多数あります。

その為、むち打ちや視力障害といった、後遺障害の認定は厳しくなっています。

それだけではありません。

中には、賠償金を余分に引き出そうとするあまり、事実とは全く違った
ウソを付く人がいますが、警察や保険会社は、その道のプロです。

特に、警察に「コイツは嘘つきだ」と思われては不利になるばかりか、
過失割合(7:3など)にも影響する為、被害者(あなた)の過失割合が
大きくなってしまう可能性が大
なのです。

過失割合が大きくなる。ということは、保険会社から支払われる慰謝料などの
損害賠償金は、過失割合に応じて支払われますから、慰謝料の減額に繋がり、
増額することができなくなります。

なので、いくら保険会社が低額を提示してくると言っても、このマニュアルを
手にしたからといって、絶対に増額できるとは限らないのです。

ですから、増額に成功された方で、上記のような考えの方はいらっしゃいません。
交通事故による 痛みや苦痛を利用して、賠償金を余分に引き出そうとする。
その考えそのものが悪であり、非常に危険な思考なのです。

「もっとお金が欲しい」という、何の根拠もない安易な欲に惑わされ
ウソを付いてしまう。そのような心ですから、当然、確固たる根拠を示すことも
できずに、結果、増額もできなくなるのです。

逆に、保険会社から訴えられて、裁判沙汰になるケースもあるのですから。

つまり、己の欲に翻弄され、ウソを付く人ほど不利な状況に追い込まれる・・・
もう、自分で自分の首を絞めている
ようなものです。

交通事故によって受けた痛み、辛さの対価として、それに見合った金額を提示して
欲しいだけ。
とお考えの方には、選択枠の一つに入れて頂ければと思います。

もちろん、「あなたの理念や考えに共感できるけど、難しい方法なのでは?」
という方も、どうぞご安心ください。

と言いますのも、私の「損害賠償シークレットバイブル」は、

初めは、“全体的な流れ”を把握するだけでいいのです。

おそらく、大勢の方は 交通事故に遭ってしまった場合、
初めて経験することばかりですから、分からない事が沢山でてくると思います。

そのような時、交通事故損害賠償の全体的な流れを把握しておくだけで、
知識ゼロ、経験ゼロの素人さんであったとしても、迷わず解決するための
必要なノウハウが、必然的に分かってきます。

それほど、あなたがすべきことはシンプルなのです。
交通事故損害賠償の全体的な流れは、以下の通りになります。


1.現場の確認(事故状況・加害者と加害車両の確認・自分のケガの確認)
2.警察への通報 (警察への報告義務)
3.保険会社への連絡
4.十分な治療(入院、通院)
5.示談交渉
6.示談成立⇒解決 示談不成立⇒紛争処理機関、調停、裁判

交通事故に遭遇すると、誰であっても動転してしまうと思います。
しかし、できる限りのことは現場で行うことが重要です。

もし仮に、現場で出来ない時には、家族や友人に頼むなどしてでも、
できるだけ速やかに行うことをお勧め致します。

また、交通事故の損害には、
自動車の破損などの「物損」と、ケガなどの「人損」があります。

これら両方が金銭的に解決できたときに、初めて、交通事故損害賠償が終了
ということになります。

そして、被害者であるあなたが、納得のいく解決をする為に行うことは、
次のステップを行うだけで良いのです。




短時間で解決して スッキリする為の“7ステップ”

ステップ1:加害者や車両の確認
・加害者の運転免許証の確認
・加害者の車検証の確認
( 損害賠償請求を行うことができるのは、運転手とは限りません。 )
・加害車両ナンバープレートの確認
・加害者の連絡先の確認

ステップ2:警察へ必ず届ける
・どんな事故の場合でも、必ず警察に報告しなければなりません。
・保険会社との交渉の際に非常に重要な証拠。その証拠の取り方の注意点。
・加害者とは、絶対に交わしてはならない内容があります。

ステップ3:事故現場の確認
・交通事故の際には、必ずといって良いほど、ある問題が起きるため、
その対処法を、予め知っておく必要があります。
・加害者が、後で 事故状況の説明を翻さないための 証拠の取り方。
・事故直後の対応を誤ると、後で泣きを見ることにもなります。

ステップ4:自分の保険会社に連絡する
・自分の保険会社にも連絡しなければならない理由
・連絡を怠ると、保険会社が保険金を支払ってくれない可能性があります。
( ある期間を過ぎて事故の通知をしても、保険金は支払われません。)

ステップ5:ケガをしたら病院へ
・なぜ、事故後、仕事が忙しくても必ず病院に行かなければならないのか?
・損害額の立証は、被害者が立証しなければならないため、立証するために
必要なものを揃えなければなりません。

ステップ6:事故に関する知識の習得
・人身事故の慰謝料の相場や、後遺障害認定のしくみを知らなければ、
保険会社と示談交渉することはできません。
・後遺障害の認定が“非該当”にならないためにも、後遺障害認定や、
交通事故損害賠償の知識を付けておくことが重要です。

ステップ7:示談交渉と必要な資料の収集
・保険会社は営利企業である以上、被害者は、保険会社から提示された過失割合や賠償金額が、本当に妥当であるかどうか、必ず確認する必要があります。
・また、示談交渉では、証拠がないと立証できず その分は支払われない恐れもある為、事故直後から 物的証拠の収集や、自分の主張の根拠の準備を行う事が重要です。


事故現場でのいい加減な対応や、交渉での感情的な物言い、
証明できない損害の請求などは、相手とこじれる原因になります。

そうならない為に、交通事故を 速やかに解決するために、これらのステップを
1つひとつ行い、トラブルの発生を未然に防ぐことが重要です。

以下、今回 あなたが 手に入れる 全てになります。





“損害賠償シークレットバイブル”の内容をご紹介
 

損害賠償請求・交渉術 基礎知識編

【第1章】交通事故〜損害賠償まで

1.交通事故にあったときしなければならないこと
◆1:加害者と車両の確認 
(運転免許証、車両ナンバー、車検証、各種保険、住所や電話番号など連絡先)
◆2:警察へ必ず届ける
◆3:事故現場の確認 
(目撃者の確認、事故現場の状況の保全、車両の写真撮影など)
◆4:自分の保険会社に連絡する
◆5:ケガをしたら病院へ
(病院の治療費、交通費などすべて領収書をもらうこと)

2.症状固定について

3.後遺障害とは

4.示談交渉の進め方
◆1:示談とは?
◆2:示談が成立したら
  ・1:示談書に必要な書類
  ・2:示談書作成上の注意
◆3:示談交渉がまとまらなかった場合の解決
◆4:民事訴訟による解決
◆5:弁護士費用について

5.どのような損害賠償が請求できるのか
◆1:人身事故の場合
◆2:物損事故の場合

6.損害賠償が請求できるとき

7.損害賠償請求権の時効について
◆1:自賠責保険に対する被害者請求の時効
◆2:損害賠償請求権の時効に注意する

8.過失相殺とは


【第2章】交通事故の基礎知識

1.交通事故を起こした当事者の責任について
◆1:交通事故の刑事責任
◆2:交通事故の民事責任
◆3:交通事故の行政処分

2.保険制度の基礎知識
◆1:自賠責保険と任意保険
◆2:自賠責保険の重過失減額
◆3:各種保険の内容
◆4:健康保険の使い方
◆5:交通事故で使える労災保険

3.加害者が任意保険に加入していないとき
◆1:無保険車傷害条項
◆2:搭乗者傷害条項

4.損害賠償の基礎知識
◆1:損害額を算定する3つの基準
◆2:損害金として請求できる項目
◆3:損害賠償の種類について
◆4:積極損害とは
◆5:休業損害について
◆6:傷害慰謝料について
◆7:後遺症慰謝料について
◆8:後遺症遺失利益について
◆9:物損事故で認められるものとは


【第3章】慰謝料について

1.慰謝料について
2.交通事故損害賠償の支払基準
3.死亡事故の慰謝料
4.後遺障害の慰謝料

損害賠償請求・交渉術 応用編

【第1章】納得できる損害賠償・示談交渉のための応用ポイント

1.示談交渉のための考え方
◆1:保険会社の言い分
◆2:過失割合を最小限にするために
◆3:過失割合がいかに重要か
◆4:慰謝料の基準
◆5:保険会社とのやり取りについて
◆6:口頭での示談交渉の場合

2.事故直後のポイント

3.通院治療に関するポイント
◆1:「むち打ち症」のいろいろな症状
◆2:「むち打ち症」で気をつけなければいけないこと
◆3:保険会社からの治療打切りについて
◆4:効果的な通院とは

4.保険会社との交渉に関するポイント
◆1:損害賠償請求書の作成
◆2:交渉する際の注意点

5.弁護士の選び方のポイント


【第2章】後遺障害についてのポイント

1.後遺障害等級の獲得について
◆1:後遺障害の認定に関して
◆2:医者の現状
◆3:病院でとるべき行動
◆4:病院での検査方法
◆5:被害者請求

2.後遺障害認定が非該当の場合にできること
◆1:後遺障害認定の異議申立て
◆2:後遺障害の認定方法と認定基準
◆3:異議申立てをするために必要な資料
◆4:裁判での訴訟
◆5:交通事故紛争処理センターの和解斡旋

3.後遺障害認定が認められた場合
◆1:事前認定と被害者請求とは
◆2:被害者請求のメリット
◆3:事前認定のメリット
◆4:さらに上の後遺障害等級を検討する
◆5:後遺障害で請求できる項目
◆6:頚椎捻挫・腰椎捻挫に関して
◆7:損害賠償額の減額について
◆8:後遺障害等級の「併合」とは
◆9:《参考》様々な事例


【第3章】慰謝料に関するポイント

1.慰謝料請求における注意点
2.支払基準の違いについて
3.後遺障害認定はすべての慰謝料に影響がある
4.「むち打ち症」の慰謝料計算
5.傷害慰謝料(入通院慰謝料)について

◆1:入通院慰謝料計算式
◆2:入通院慰謝料の上限
6.治療、通院日数について


【第4章】事故日からの経過編

1.事故日から1ヶ月まで
◆1:治療費の問題
◆2:休業損害の問題
◆3:過失割合の問題

2.事故日2〜3ヶ月まで
◆1:治療方法の確認
◆2:請求できるものは早めに

3.事故日4ヶ月〜半年まで
◆1:症状固定とは
◆2:後遺障害診断書に記載する内容
◆3:解決までの流れ
◆4:紛争処理センターにおける解決とは

ダウンロード版(電子書籍)/全106ページ



文字通り、私が知り得る 全ての知識・テクニックを公開いたしました。
ただ、前述しました通り、これら全てを一気に覚える必要はありません。
まずは、交通事故損害賠償の全体的な流れを把握しておくだけでOKです。

そうすれば、自然と示談交渉や、請求手続きなど、あらゆるシーンで
迷わず解決するための必要なノウハウが理解できますので、
結果、損害の実情に見合った損害賠償金を 受け取ることができます。

が、しかし、「でも、正直、個人で戦うのは不安・・・」との不安が拭いきれない
という あなたの為に、私も全力でサポートさせて頂く決意を致しました。


行政書士の私が、徹底的にサポートさせて頂きます!

特典1:示談締結まで、メール徹底サポート

ただし、行政書士は あなたの代わりに直接、保険会社と交渉することは、
弁護士法72条により禁止されています。

ですので、直接、交渉することは出来ませんが、
アドバイスを行うことは可能です。

損害保険会社に提出する「通知書」や、「損害賠償請求書」の作成に関する
アドバイスは勿論、損害賠償 請求法や 後遺障害等級認定の手続き、
あなたの交通事故のケースに応じた対処法や、示談交渉の進め方など、
あらゆる場面で役立つ対処法や、問題解決の為のアドバイスを行います。

通常、7日間のメールサポートで 5,250円頂戴しておりますが、
今回は特別に、示談締結まで“無料”でアドバイスさせて頂きます。

ですので、お気軽にご相談下さい。

ただし、私一人で直接、アドバイスをさせて頂いておりますので、
どうしても、お答えできる人数に限界がございます。

その理由から、メール相談は お一人様 1日1往復までとさせて頂きますので、
ご相談・ご質問をお送り頂く際には、まとめてメールをお送り頂けましたら、
大変に助かります。どうぞ、ご了承下さい。

※免 責
メール相談をお寄せ頂いた方への 返信メールの内容には、分かりやすく
お伝えできるよう最善を尽くしますが、メールは、直接 お話を聞くのとは違い、
どうしても、お互いの思い違いを招くなど 限界がございます。
そのために 損害が発生した場合でも、当方は責任を負いません。

ですので、必ず 不明な点、分からない点がございましたら、どうか、

ご自分で判断せずに、必ずご相談・ご確認頂けますよう宜しくお願い致します。

特典2:交通事故で必要となる書式 一式セット

損害賠償金を受け取るためには、証明しなければならないことが沢山ある為、
さまざまな書類が必要になります。

提出書類の基本だけをピックアップしてみても、自賠責保険金支払い請求書、
交通事故証明書、事故発生状況報告書、診断書、診療報酬明細書、印鑑証明など。

それに加えて、加害者請求と被害者請求、傷害事故と死亡事故、また請求者が
成人か未成年かによっても、そろえなければならない書類が異なってきます。
これらの必要な書類を、全て自分で揃えなければなりません。

全て揃えるとなると、莫大な労力と時間がかかってしまうため、
更に精神的な負担がかかることになり、結果、ご自身で損害賠償金の
手続きを行うことを諦めてしまう
可能性もあります。

そのようなことを避ける為に、交通事故で必要となる書類一式を、
あなたの代わりにご用意いたしました
各申請様式をプリントアウトして、今すぐご使用いただけます。

※保険会社により書式が若干異なる場合があります。

■書式内容

1.損害賠償額計算エクセルシート
必要項目を入力すれば、損害賠償額が自動計算できるエクセル
このシートで損害賠償請求書を作成できます。

2.付録書式エクセル版
交通事故で必要となる書類の書式のエクセル版

3.「基礎書類」一式セット
交通事故で必要となる書類の書式のPDF版(基礎書類)

4.「損害額を証明する書類」一式セット
交通事故で必要となる書類の書式のPDF版(損害額を証明する書類)

下記に、今回、あなたにお渡しする書式の一覧を記載致しましたので、ご参照ください。

基礎書類   損害額を証明する書類
・自賠責保険支払請求書 兼 支払指図書
・事故発生状況報告書
・診断書
・後遺障害診断書
・歯科用後遺障害診断書
・施術証明書・施術費明細書
・委任状および委任者の印鑑証明書
・診療報酬明細書(通院用)
・診療報酬明細書(入院用)
  ・付添看護自認書
・通院交通費明細書
・休業損害証明書、確定申告書(控)
・職業証明書
・賞与減額証明書
・時効中断申請書
・人身事故証明書入手不能理由書
・示談書
示談成立の場合のみ
・示談金領収書
・後遺障害異議申立書


これらの書式は、エクセル2010、又は電子書籍(PDF)にてお渡し致します。

これにより、わざわざ 貴重な時間を使ってまで、損害保険会社の窓口まで行き、
必要書類一式を手にいれる必要もなくなります。

そして、交通事故を 短時間で解決する。その手助けになるはずです。


専門家しか知らない方法を知る事ができるだけでなく、直接、行政書士のサポートを受けられる為、「申し込んで良かった♪」と 仰る方が多いのもうなずけます。

しかし最近では、示談交渉マニュアル として、弁護士などの何の資格もなく
増額することすら困難であるようなモノが、知識の切り売りとして出回っています。

ご覧頂いたように、私が今回、一般公開したマニュアルは、それらのような
素人レベルの知識の切り売りでもなく、分かりにくいわけでもありません。

また、その多くは、公開するに当たって 何かリスクがある訳では
ないにも関わらず、顔写真の公開がないものばかり。

公開しなければいけない。という訳ではないのですが、だからと言って、
公開できない明確な理由も特にないのです。
ネットという匿名性を利用して、公開しているようにしか思えません。

実際に、私の所へも、何も知らない交通事故被害者の方たちから、
「あれは詐欺だ! 二次被害に遭った!」という声が、多数 寄せられております。

このように、「お金」という欲を過剰に刺激し、被害者の方を煽り「詐欺情報」を売りつけるということを、平然とやってのける輩も多く存在しています。

彼らは法律や、専門知識を 何年も学んでいるわけではないのですから、
当然、「本物の請求法、示談交渉術」など知りません。

ですから、インターネットという匿名性を利用して顔を隠し、
誇大表現を用いて宣伝するしか能がないのです。

もし仮に、本当に増額できると言うのならば、
  増額できない場合は、全額返金をしても良いのではないでしょうか?

返金保証を付けることができない。ということは、裏を返せば、
それだけ賠償額を増額できる自信がない表れだと、私は考えます。

ですから、私は 今回、このマニュアルを一般公開するに当たって、

1円も賠償額がアップしなければ、全額返金させて頂く。

ということを、この場を借りて お約束いたします。


このマニュアルをお読み頂いたあと、私のサポートも併せて 実践してみて下さい。
その上で、最初に 保険会社から提示される金額よりも、1円もアップしない場合は、
喜んで全額返金させて頂くことを、ここにお約束いたします。

増額できると言って増額できないのでは、お金を頂くことはできません。
そもそも、私のプライドが許しません。

また、ネット上の“電子書籍”は中身が見えないため、また、「詐欺情報」も
ございますので、このような保障は、販売者側の義務でもあると思います。

ですから、増額できなかった際には、大変お手数ではございますが、
最初に 保険会社から提示された金額と、実践された内容を記載された上で、
こちら publisher*kpsystem.co.jp まで、(※「*」記号を「@」に置き換えて下さい。)
「件名:返金」と ご連絡ください。

尚、返金された場合、商品は“デジタルコンテンツ”という性質上、
メールに添付して 返送して頂く必要はございません。

それだけ、賠償額を増額できる自信があるという表れでもあります。
ですので、安心して「プロの徹底サポート付き 損害賠償バイブル」をお試し下さい。

【注意】
示談書に印鑑をついてからでは、何の交渉もできません。交渉ができない、
ということは、損害賠償金を増額請求することもできなくなります。
ですので、まだ 示談書に印鑑をついていない方が対象となります。



いつまで公開できるかは、本当に 分かりません。

冒頭でも申し上げました通り、今回、行政書士である私が
このマニュアルを公開するという事は、法律的にはギリギリ問題はない
とは言え、本来の行政書士の役割は、事実証明などの書面作成です。

ですから、日本弁護士連合会からは勿論、日本行政書士連合会からも、
“何らかの警告”を受ける可能性が 本当に高いのです。

とは言いましても、本当に警告を受けるかどうかは、正直分かりません。
もし仮に、何らかの警告を受けたとしたら、サイト自体を閉じなければ
ならなくなるかも知れません。

私としましては、こればかりは 全く予想がつきません。

というのも、第三者の力をお借りして マニュアルを一般公開すること自体が
私としては、全くもって初めての経験だからです。

また、気になる費用は29,800円となっているのですが、これらは弁護士などに
お願いする費用、“高額な着手金+成功報酬”に比べると 破格な値段です。
(賠償金の額にもよりますが、通常、数十万〜数百万円かかります。)

ですが、いくら 弁護士や行政書士に依頼する費用に比べたら破格だとはいえ、 一般的に29,800円が高額だということは、十分承知しております。

しかしこの費用が、後に 数十万円〜数百万円のプラスになって返ってくるのですから、
お金の価値が分かる賢い方には、その価値がお分かり頂けるはずです。


最後までお読み下さった、本物を見極めることができる心眼力をお持ちの
あなたでしたら、私の「損害賠償シークレットバイブル」の可能性を
十分にご理解いただけたかと思います。

本物の損害賠償金請求法や、示談交渉術の一つの方法として お選びいただき
私と一緒に自信を持って交渉に臨み、実情に見合った賠償額を勝ち取りましょう!
今後ともお世話になりますが、どうぞ宜しくお願い致します。

 

専門家しか知らない、示談・慰謝料倍増の秘密!
【損害賠償金3倍アッププロジェクト】パーフェクト版

テキスト:全106ページ(電子書籍)
特典1:示談締結まで メール徹底サポート
特典2:交通事故で必要となる書式 一式セット

価格:¥29,800円(税込み)

※画像はイメージです。



以下の決済方法をお選び頂けます




*当商品は、全ての方に効果があることを保証するものではありません。
効果には個人差があります。



追伸:
もし仮に、弁護士・行政書士連合会から“何らかの警告”を受けた場合は、
誠に 残念ではございますが、このサイトを閉じなければなりません。

次回ご訪問下さった際に、このサイトが表示されなければ その時点で、
お申し込みいただくことは出来ませんし、警告を受けた以上は、
もう 二度と、公開することができなくなります。予めご了承ください。

また、ネット上には、弁護士などの資格もなく、専門家でないにも関わらず、
賠償金が増額できるといった賠償金請求法、示談交渉術などのノウハウを
教えている、いわゆる示談屋と呼ばれる方たちがいます。

その方たちは、甘い言葉で 人間の欲を刺激してきますので、
思わず利用してしまいそうになるかも知れません。
ですが、利用される前には、必ず、最下部の「お問い合わせ」より
行政書士の私にご相談ください。3日以内に、お答え致します。

それ以外にも、何かご不明な点や ご質問などがございましたら、
遠慮なく ご連絡いただければと思います。

最後までお読み下さりありがとうございました。

交通事故専門の行政書士
岩崎 正志(ペンネーム)

 

特定商取引プライバシーポリシーお問い合わせ

(※お問い合わせのメールアドレスは「*」記号を「@」に置き換えて下さい。)

Copyright 2011 K.P.Systems Corp.